組織図
社協は、広く、社会福祉・地域福祉にかかわる個人・団体の参加を得て、活動をしています。「社会福祉・地域福祉にかかわる個人・団体」の一つの柱は、住民、もう一つの柱は社会福祉を目的とする事業関係者です。
社会福祉・地域福祉は特別な人びとのためのものではなく、すべての住民にかかわるテーマとなっています。住民を社会福祉・地域福祉の関係者と位置づけ、広く住民に参加を求めることが、社協にとって重要なこととなっています。
一方、社会福祉を目的とする事業の関係者が社協に参加するのは、同業者組織に集まるという意味ではなく、ともに協働して、社会福祉・地域福祉を推進するためと意義づけられます。
組織・機構図
法人各部門
先に述べたように社協の事業はきわめて幅広いものですが、次のように4つの部門に分けて考えることができます。
法人運営部門 | 事業全体の管理、総合的・計画的な事業執行を行うための組織管理 |
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地域福祉活動推進部門 | 住民参加による地域福祉の推進。福祉のまちづくり推進、ボランティア活動・市民活動推進 |
福祉サービス利用支援部門 | 地域の福祉サービス利用者支援 |
在宅福祉サービス部門 | 介護保険・障害者自立支援制度、その他の在宅福祉サービスの実施(制度、自主) |
法人運営部門は、事業全体の管理、組織管理を行う部門ですから、これが全体を支えるものとなります。その上で、地域福祉活動推進部門という、もっとも社協らしい部門の事業をベースにしながら、福祉サービス利用支援部門、在宅福祉サービス部門の各事業の展開をはかっていくことが必要です。
福祉サービス利用支援部門は、利用者の福祉サービス利用支援に始まり、権利擁護機能も含まれるので、在宅福祉サービス部門とは分けた組織にすることが重要と考えられています。
どの部門も、目標は、福祉ニーズを持つ地域住民の生活を具体的に支えることであり、その部門の事業もそれに向けて展開されることが必要です。その時に、地域福祉活動推進部門が基礎になることにより、社協らしい事業展開が行われることになります。
法人概要
名称 | 社会福祉法人魚沼市社会福祉協議会 | |
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設立 | 平成16年11月1日 | |
法人認可 | 平成16年8月5日 | |
設立根拠 | 社会福祉法第109条 | |
所在地 | 新潟県魚沼市小出島1240番地2 | |
役員等の状況 | 理事 | 6名以上13名以内(会長1名、副会長2名含む) |
監事 | 2名以内 | |
評議員 | 7名以上20名以内 | |
会員状況 | 一般会員 | |
特別会員(企業・施設) |