生活支援体制整備事業とは
平成27年4月の介護保険法改正により、地域支援事業に位置付けられた事業です。
高齢者を支える地域づくりを進めていくために、多様な日常生活上の支援体制の充実および高齢者の社会参加の推進を一体的に図るため、「生活支援コーディネーターの配置」や、「協議体の設置」等の取組を進めています。
※魚沼市社会福祉協議会では、「生活支援コーディネーター」のみ受託しています。
生活支援コーディネーターとは
高齢者が住みなれた地域で生きがいを持って在宅生活を継続していけるよう、地域の多様な主体と連携して支援体制の充実と強化を図ります。
※魚沼市より受託して実施しています。
役割は・・・
- 地域ニーズと資源状況の見える化
- 地縁組織等多様な主体への協力依頼などの働きかけ
- 関係者のネットワーク化
- 目指す地域の姿・方針の共有、意識の統一
- 生活支援の担い手の養成やサービスの開発
- ニーズとサービスのマッチング
協議体とは
生活支援・介護予防サービスの体制整備に向けて、多様なサービス提供主体の参画が求められることから、市町村が主体となって、「定期的な情報の共有・連携強化の場」として設置することにより、多様な主体間の情報共有及び連携・協働による資源開発等を推進する話し合いの場です。
※魚沼市が設置します。
魚沼市では、全域のことを話し合う「第1層協議体」と、日常生活圏域のことを話し合う「第2層協議体」があります。
魚沼市の示す日常生活圏域は下記のとおりです・・・
- 南部圏域(小出・湯之谷)
- 西部圏域(堀之内・広神薮神)
- 北部圏域(広神広瀬・守門・入広瀬)
第1層協議体
魚沼市全域の話し合いの場です。
地域ケア推進会議を第1 層協議体と兼ねて実施しています。
役割は・・・
- 市全域でのサービス開発
- 住民によるサービス提供主体への活動支援
- 行政からの情報提供や意見交換の促進
第2層協議体
日常生活圏域の話し合いの場です。
役割は・・・
- 生活支援サービスについてニーズ把握
- 圏域の活動団体・社会資源の把握
- 行圏域に必要なサービスや活動の開発
- 地域への情報提供と利用者のサービスへの結びつけ
- サービス提供主体・地域の諸団体、居宅介護支援・介護保険事業所間の日常的な連携・協働の促進
お問い合わせ先
生活支援体制整備事業・協議体に関すること
- 魚沼市 市民福祉部 介護福祉課(☎025-792-9755)
生活支援コーディネーターに関すること
- 魚沼市社会福祉協議会 地域福祉課 地域福祉係(☎025-792-8181)