日常生活自立支援事業

日常生活自立支援事業とは

認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が不十分な方が地域において自立した生活が送れるよう、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助等を行うものです。

 

対象者

本事業の対象者は、次のいずれにも該当する方です。

  • 判断能力が不十分な方(認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等であって、日常生活を営むのに必要なサービスを利用するための情報の入手、理解、判断、意思表示を本人のみでは適切に行うことが困難な方
  • 本事業の契約の内容について判断し得る能力を有していると認められる方

 

お手伝いできること

福祉サービスの利用のお手伝い(福祉サービス利用援助)

  • 福祉サービスを利用する、またはやめたりする手続き
  • 福祉サービスの利用料の支払い
  • 福祉サービスに関する苦情解決制度を利用する手続き

日常的なお金の出し入れのお手伝い(日常的金銭管理サービス)

  • 年金や福祉手当の受け取りに必要な手続き
  • 医療費の支払い手続き
  • 税金や社会保険料、公共料金の支払い手続き
  • 支払いに必要な預貯金の払い戻しや預け入れの手続き

大切な書類や印鑑などのお預かり(書類等預かりサービス)

  • 銀行の貸金庫などを利用して次のものをお預かりします。
    年金証書、預貯金の通帳、権利証、契約書類、保険証書、実印・銀行印など

 

利用料

契約前 専門員による訪問・相談・支援計画作成 無料です。
契約後 生活支援員による援助

1回1時間まで1,200円
※1時間を超える場合は30分ごとに400円いただきます。
※生活支援員の交通費(実費)をいただきます。

※書類等の預かりサービスを利用される場合は、貸金庫の利用料(1ヵ月100円)をいただきます。

 

支援開始後は…

支援開始後は専門員が定期的に訪問して、支援計画の適切さを確認します。

  • 必要に応じて支援計画を見直します。
  • お困りのことや相談があるときは専門員や生活支援員にお話しください。

ご本人が解約を申し出た場合や契約を続けることができなくなった場合には解約になります。

  • 成年後見制度の利用など、ご本人の生活にふさわしい他の支援がある場合には、その支援を利用できるようにお手伝いします。

 

参考資料

 日常生活自立支援事業」と「成年後見制度」のご案内(R5.2月作成)

 

相談・問い合わせ先

魚沼市社会福祉協議会
地域福祉課 権利擁護支援係(☎025-792-8181)